非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款改正の
お知らせ
2020/8/21
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款にかかる改正を令和2年10月1日(木)に予定しています。改正の内容等については、次の改正新旧対照表をご参照ください。
(下線は、改正箇所)
改正後 |
改正前 |
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
第1条~第10条 (略)
第10条の2(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
- お客様が当組合に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当組合に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
- 2 お客様が当組合に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、当組合が別に定める期限までに、当組合に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります(ただし、当該非課税口座異動届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に株式投資信託の受入れが行われていた場合には、当組合は当該非課税口座異動届出書を受理することができません)。
第11条~第17条 (略)
当年の非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続きにおける「非課税口座異動届出書」の提出期限
非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款第10条の2第2項に定める提出期限は次のとおりとします。
提出期限 その年の11月の最終営業日
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非課税上場株式等管理および非課税累積投資に関する約款
第1条~第10条 (略)
第10条の2(非課税管理勘定と累積投資勘定の変更手続き)
- お客様が当組合に開設した非課税口座にその年の翌年以後に設けられることとなっている勘定の種類を変更しようとする場合には、勘定の種類を変更する年の前年中に、当組合に対して「非課税口座異動届出書」を提出していただく必要があります。
- 2 お客様が当組合に開設した非課税口座に設けられた、その年の勘定の種類を変更しようとする場合には、その年の9月の最終営業日の前営業日までに、当組合に対して「非課税口座異動届出書」をご提出いただく必要があります(ただし、当該非課税口座異動届出書が提出される日以前に、設定年分の非課税管理勘定または累積投資勘定に株式投資信託の受入れが行われていた場合には、当組合は当該非課税口座異動届出書を受理することができません)。この場合において、当組合は、「非課税口座異動届出書」の提出を受けて作成した「勘定廃止通知書」をお客様に交付することなく、その作成をした日にお客様から提出を受けたものとみなして、法第37条の14第25項の規定を適用します。
第11条~第17条 (略)
(新 設)
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